医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(臨床心理・神経心理検査)

D284 人格検査

  • 1 操作が容易なもの 80点
  • 2 操作が複雑なもの 280点
  • 3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点

同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。

D285 認知機能検査その他の心理検査

  • 1 操作が容易なもの 80点
  • 2 操作が複雑なもの 280点
  • 3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点

同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。

D284 人格検査、D285 認知機能検査その他の心理検査

  • (1) 検査を行うに当たっては、個人検査用として標準化され、かつ、確立された検査方法により行う。
  • (2) 各区分のうち「1」の「操作が容易なもの」とは、検査及び結果処理に概ね40分以上を要するもの、「2」の「操作が複雑なもの」とは、検査及び結果処理に概ね1時間以上を要するもの、「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、検査及び結果処理に1時間30分以上要するものをいう。
      なお、臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら、又は医師の指示により他の従事者が自施設において検査及び結果処理を行い、かつ、その結果に基づき医師が自ら結果を分析した場合にのみ算定する。
  • (3) 医師は診療録に分析結果を記載する。
  • (4) 区分番号「D283」発達及び知能検査の「1」は、津守式乳幼児精神発達検査、牛島乳幼児簡易検査、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、遠城寺式乳幼児分析的発達検査、デンバー式発達スクリーニング、DAMグッドイナフ人物画知能検査、フロスティッグ視知覚発達検査、脳研式知能検査、コース立方体組み合わせテスト、レーヴン色彩マトリックス及びJARTである。
  • (5) 区分番号「D283」発達及び知能検査の「2」は、MCCベビーテスト、PBTピクチュア・ブロック知能検査、新版K式発達検査、WPPSI知能診断検査、全訂版田中ビネー知能検査、田中ビネー知能検査Ⅴ、鈴木ビネー式知能検査、WAIS-R成人知能検査(WAISを含む。)及び大脇式盲人用知能検査である。
  • (6) 区分番号「D283」発達及び知能検査の「3」は、WISC-Ⅲ知能検査、WISC-Ⅳ知能検査及びWAIS-Ⅲ成人知能検査である。
  • (7) 区分番号「D284」人格検査の「1」は、パーソナリティイベントリー、モーズレイ性格検査、Y-G矢田部ギルフォード性格検査、TEG-Ⅱ東大式エゴグラム及び新版TEGである。
  • (8) 区分番号「D284」人格検査の「2」は、バウムテスト、SCT、P-Fスタディ、MMPI、TPI、EPPS性格検査、16P-F人格検査、描画テスト、ゾンディーテスト及びPILテストである。
  • (9) 区分番号「D284」人格検査の「3」は、ロールシャッハテスト、CAPS、TAT絵画統覚検査及びCAT幼児児童用絵画統覚検査である。
  • (10) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「1」は、CAS不安測定検査、SDSうつ性自己評価尺度、CES-Dうつ病(抑うつ状態)自己評価尺度、HDRSハミルトンうつ病症状評価尺度、STAI状態・特性不安検査、POMS、IES-R、PDS、TK式診断的新親子関係検査、CMI健康調査票、GHQ精神健康評価票、MAS不安尺度、ブルドン抹消検査、MEDE多面的初期認知症判定検査、WHO QOL26、COGNISTAT、SIB、Coghealth(医師、看護師又は臨床心理技術者が検査に立ち会った場合に限る。)、NPI、BEHAVE-AD及び音読検査(特異的読字障害を対象にしたものに限る。)である。
  • (11) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「2」は、ベントン視覚記銘検査、内田クレペリン精神検査、三宅式記銘力検査、ベンダーゲシュタルトテスト、WCSTウイスコンシン・カード分類検査、SCID構造化面接法、CLAC-Ⅱ、遂行機能障害症候群の行動評価(BADS)、リバーミード行動記憶検査及びRay-Osterrieth Complex Figure Test(ROCFT)である。
  • (12) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「3」は、ITPA、CLAC-Ⅲ、標準失語症検査、標準失語症検査補助テスト、標準高次動作性検査、標準高次視知覚検査、標準注意検査法・標準意欲評価法、WAB失語症検査、老研版失語症検査、KABC、WMS-R、ADAS、DN-CAS認知評価システム及び小児自閉症評定尺度である。
  • (13) 改訂長谷川式簡易知能評価スケールを用いた検査及び国立精研式認知症スクリーニングテストの費用は、基本診療料に含まれているものであり、別に算定できない。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料