医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料

(免疫学的検査)

D014 自己抗体検査

  • 1 寒冷凝集反応 11点
  • 2 リウマトイド因子(RF)半定量、リウマトイド因子(RF)定量 30点
  • 3 抗サイログロブリン抗体半定量、抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量 37点
  • 4 Donath-Landsteiner試験 55点
  • 5 LEテスト定性 68点
  • 6 抗核抗体(蛍光抗体法を除く。)、抗インスリン抗体 110点
  • 7 抗核抗体(蛍光抗体法)定性、抗核抗体(蛍光抗体法)半定量、抗核抗体(蛍光抗体法)定量 113点
  • 8 抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量、マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3) 120点
  • 9 抗Jo-1抗体定性、抗Jo-1抗体半定量、抗Jo-1抗体定量、抗サイログロブリン抗体、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体、抗RNP抗体定性、抗RNP抗体半定量、抗RNP抗体定量 150点
  • 10 抗Sm抗体定性、抗Sm抗体半定量、抗Sm抗体定量、抗SS-B/La抗体定性、抗SS-B/La抗体半定量、抗SS-B/La抗体定量、抗Scl-70抗体定性、抗Scl-70抗体半定量、抗Scl-70抗体定量 167点
  • 11 抗SS-A/Ro抗体定性、抗SS-A/Ro抗体半定量、抗SS-A/Ro抗体定量、抗RNAポリメラーゼⅢ抗体、C1q結合免疫複合体 170点
  • 12 抗DNA抗体定性、抗DNA抗体定量 178点
  • 13 抗セントロメア抗体定性、抗セントロメア抗体定量 190点
  • 14 モノクローナルRF結合免疫複合体 200点
  • 15 抗ミトコンドリア抗体定性、抗ミトコンドリア抗体定量 206点
  • 16 C3d結合免疫複合体、IgG型リウマトイド因子、抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量 210点
  • 17 抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体、抗LKM-1抗体 230点
  • 18 抗カルジオリピン抗体、抗TSHレセプター抗体(TRAb) 250点
  • 19 抗デスモグレイン3抗体、抗BP180-NC16a抗体 270点
  • 20 ループスアンチコアグラント定性、ループスアンチコアグラント定量、抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性、抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)、抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)、抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体) 290点
  • 21 抗デスモグレイン1抗体 300点
  • 22 甲状腺刺激抗体(TSAb) 350点
  • 23 IgG4 400点
  • 24 抗GM1IgG抗体、抗GQ1bIgG抗体 460点
  • 25 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体) 900点
  • 26 抗グルタミン酸レセプター抗体 1,000点

本区分の9から11までに掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。

D014 自己抗体検査

  • (1) 「2」のリウマトイド因子(RF)半定量又は定量、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性又は定量、「8」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、「11」のC q結合免疫複合体、「14」のモノ1 クローナルRF結合免疫複合体、「16」のIgG型リウマトイド因子及び「16」のC3d結合免疫複合体のうち3項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。
  • (2) 「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性又は定量は、ECLIA法又はレクチン酵素免疫測定法による。なお、「2」のリウマトイド因子(RF)半定量又は定量を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (3) 「9」の抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を、「3」の抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (4) 「11」抗RNAポリメラーゼⅢ抗体は、びまん性型強皮症の確定診断を目的として行った場合に、1回を限度として算定できる。また、その際陽性と認められた患者に関し、腎クリ―ゼのリスクが高い者については治療方針の決定を目的として行った場合に、また腎クリ―ゼ発症後の者については病勢の指標として測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。
  • (5) 「13」の抗セントロメア抗体定性又は定量は、原発性胆汁性肝硬変又は強皮症の診断又は治療方針の決定を目的に用いた場合のみ算定できる。
  • (6) 抗ARS抗体
    • ア 抗ARS抗体は、区分番号「D014」自己抗体検査の「13」抗セントロメア抗体定性の所定点数に準じて算定する。
    • イ 本検査と本区分「9」抗Jo-1抗体定性、抗Jo-1抗体半定量又は抗Jo-1抗体定量を併せて実施した場合は主たるもののみ算定する。
    • ウ 本検査と本区分「9」から「11」までに掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。ただし、本検査と本区分「9」抗Jp-1抗体定性、抗Jo-1抗体半定量又は抗Jo-1抗体定量を併せて実施した場合は1項目として数える。
  • (7) 抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量
    ア「16」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量は、以下のいずれかの場合に算定できる。
    (イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。
      ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
    (ロ) (イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者1人につき1回に限り算定する。
    イ「16」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性又は定量、「8」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、「11」のC1q結合免疫複合体、「14」のモノクローナルRF結合免疫複合体、「16」のIgG型リウマトイド因子及び「16」のC3d結合免疫複合体のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。
  • (8) 抗LKM-1抗体
    • ア「17」の抗LKM-1抗体は、ウイルス肝炎、アルコール性肝障害及び薬剤性肝障害のいずれでもないことが確認され、かつ、抗核抗体陰性の自己免疫性肝炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
    • イ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に抗核抗体陰性である旨を記載すること。
  • (9) 「18」の抗カルジオリピン抗体と「17」の抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (10) 「18」の抗TSHレセプター抗体(TRAb)及び「22」の甲状腺刺激抗体性(TSAb)を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。
  • (11) 抗デスモグレイン3抗体
    • ア「19」の抗デスモグレイン3抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
    • イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「21」の抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (12) 「19」の抗BP180-NC16a抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、水疱性類天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。
  • (13) 「20」のループスアンチコアグラント定性又は定量は、希釈ラッセル蛇毒試験法又はリン脂質中和法により、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として行った場合に限り算定する。
  • (14) 「20」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)は、ELISA法又はCLEIA法により、急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。
  • (15) 「20」の抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)は、抗糸球体基底膜抗体腎炎及びグッドパスチャー症候群の診断又は治療方針の決定を目的として行った場合に限り算定する。
  • (16) 抗デスモグレイン1抗体
    • ア「21」の抗デスモグレイン1抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。
        なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
    • イ 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「19」の抗デスモグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (17) 「23」のIgG4は、ネフェロメトリー法による。
  • (18) 「24」の抗GM1IgG抗体は、ELISA法により、進行性筋力低下又は深部腱反射低下等のギラン・バレー症候群が疑われる所見が見られる場合において、診断時に1回に限り算定でき、経過観察時は算定できない。
  • (19) 「24」の抗GQ1bIgG抗体は、ELISA法により、眼筋麻痺又は小脳性運動失調等のフィッシャー症候群が疑われる場合において、診断時に1回に限り算定でき、経過観察時は算定できない。
  • (20) 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)
    • ア 「25」の抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)は、重症筋無力症の診断又は診断後の経過観察の目的で行った場合に算定できる。
    • イ 本検査は、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (21)抗トリコスポロン・アサヒ抗体
    • ア 抗トリコスポロン・アサヒ抗体は、区分番号「D014」自己抗体検査の「25」抗アセチルコリンレセプター抗体の所定点数に準じて算定する。
    • イ 当該検査は、ELISA法により、夏型過敏性肺炎の鑑別診断を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班による「過敏性肺炎の診断の手引と診断基準」により、夏型過敏性肺炎が疑われる患者とする。
  • (22) 「26」の抗グルタミン酸レセプター抗体は、ラスムッセン脳炎、小児の慢性進行性持続性部分てんかん又はオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群の診断の補助として行った場合に、1月に1回に限り算定できる。
  • (23) 抗アクアポリン4抗体
    • ア 抗アクアポリン4抗体は、区分番号「D014」自己抗体検査の「26」抗グルタミン酸レセプター抗体の所定点数に準じて算定する。
    • イ 本検査は、ELISA法により視神経脊髄炎の診断(治療効果判定を除く。)を目的として測定した場合に算定できる。
  • (24) 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体
    • ア 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体は、区分番号「D014」自己抗体検査の「26」抗グルタミン酸レセプター抗体の所定点数に準じて算定する。
    • イ 本検査は、RIA法により重症筋無力症の診断(治療効果判定を除く。)を目的として測定した場合に算定できる。
    • ウ 本検査は、区分番号「D014」自己抗体検査の「25」抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料