医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(内視鏡検査)

D299 喉頭ファイバースコピー

600点

D300 中耳ファイバースコピー

240点

D300-2 顎関節鏡検査(片側)

1,000点

D301 気管支鏡検査、気管支カメラ

500点

D302 気管支ファイバースコピー

2,500点

気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、200点を加算する。

D302 気管支ファイバースコピー

「注」の気管支肺胞洗浄法検査加算は、肺胞タンパク症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い、洗浄液を採取した場合に算定する。

D303 胸腔鏡検査

6,000点

D304 縦隔鏡検査

7,000点

D304 縦隔鏡検査

縦隔鏡検査は、主に胸部(肺及び縦隔)の疾病の鑑別、肺癌の転移の有無、手術適応の決定のために用いられるものをいう。

D305 食道鏡検査、食道カメラ

400点

D306 食道ファイバースコピー

800点

  • 1 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
  • 2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、所定点数に200点を加算する。

D306 食道ファイバースコピー

  • (1) 「注」の粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として、内視鏡直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである。
  • (2) 表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法は、粘膜点墨法に準ずる。
      ただし、染色に使用されるヨードの費用は、所定点数に含まれる。
  • (3) 「注2」の狭帯域光強調加算は、拡大内視鏡を用いた場合であって、狭い波長帯による画像を利用した観察を行った場合に算定できる。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料