D302 気管支ファイバースコピー
注
気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、200点を加算する。
D302 気管支ファイバースコピー
「注」の気管支肺胞洗浄法検査加算は、肺胞タンパク症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い、洗浄液を採取した場合に算定する。
D304 縦隔鏡検査
縦隔鏡検査は、主に胸部(肺及び縦隔)の疾病の鑑別、肺癌の転移の有無、手術適応の決定のために用いられるものをいう。
D306 食道ファイバースコピー
注
- 1 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
- 2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、所定点数に200点を加算する。
D306 食道ファイバースコピー
- (1) 「注」の粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として、内視鏡直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである。
- (2) 表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法は、粘膜点墨法に準ずる。
ただし、染色に使用されるヨードの費用は、所定点数に含まれる。
- (3) 「注2」の狭帯域光強調加算は、拡大内視鏡を用いた場合であって、狭い波長帯による画像を利用した観察を行った場合に算定できる。