医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(神経・筋検査)
D239 筋電図検査
- 1 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき)) 200点
- 2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1神経につき) 150点
- 3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき) 400点
注
- 1 2について、2神経以上に対して行う場合には、1神経を増すごとに所定点数に150点を加算する。ただし、加算点数は1,050点を超えないものとする。
- 2 3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。