医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料
(微生物学的検査)
D018 細菌培養同定検査
- 1 口腔、気道又は呼吸器からの検体 160点
- 2 消化管からの検体 160点
- 3 血液又は穿刺液 190点
- 4 泌尿器又は生殖器からの検体 150点
- 5 その他の部位からの検体 140点
- 6 簡易培養 60点
注
1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、120点を加算する。
D018 細菌培養同定検査
- (1) 細菌培養同定検査
- ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。
- イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「5」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「6」の簡易培養により算定する。
- ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養検査を併せて行った場合は、「6」の簡易培養は算定できない。
- エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1部位のみの所定点数を算定する。
- オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。
- (2) 「3」における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、「5」の「その他の部位からの検体」とは、「1」から「4」までに掲げる部位に含まれない全ての部位からの検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。
- (3) 簡易培養
- ア「6」の簡易培養は、Dip-Slide法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。
- イ ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。
- (4) 嫌気性培養のみを行った場合は、「1」から「6」の所定点数のみ算定し、「注」の加算は算定できない。