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第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
5,000点
反復睡眠潜時試験(MSLT)は、ナルコレプシー又は特発性過眠症が強く疑われる患者に対し、診断の補助として、概ね2時間間隔で4回以上の睡眠検査を行った場合に1月に1回を限度として算定する。 なお、本検査と区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーを併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
180点
脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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