医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料

(微生物学的検査)

D023 微生物核酸同定・定量検査

  • 1 細菌核酸検出(白血球)(1菌種あたり) 130点
  • 2 淋菌核酸検出、クラミジア・トラコマチス核酸検出 210点
  • 3 HBV核酸定量 290点
  • 4 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出、レジオネラ核酸検出、マイコプラズマ核酸検出 300点
  • 5 HCV核酸検出、HPV核酸検出 360点
    • HPV核酸検出については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC-USと判定された患者に対して行った場合に限り算定する。
  • 6 インフルエンザ核酸検出、抗酸菌核酸同定、結核菌群核酸検出 410点
  • 7 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出 421点
  • 8 HCV核酸定量、HBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出、ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出、SARSコロナウイルス核酸検出 450点
  • 9 HIV-1核酸定量 520点
    • 注 検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合は、130点を加算する。
  • 10 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出 850点
  • 11 HPVジェノタイプ判定 2,000点
  • 12 HIVジェノタイプ薬剤耐性 6,000点

D023 微生物核酸同定・定量検査

(1) クラミジア・トラコマチス核酸検出
ア 「2」のクラミジアトラコマチス核酸検出と区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「23」のクラミジア・トラコマチス抗原定性を併用した場合は、主なもののみ算定する。
イ クラミジア・トラコマチス核酸検出は、PCR法、LCR法、核酸ハイブリダイゼーション法、ハイブリッドキャプチャー法、SDA法又はTMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法により、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によるものである。
(2) 淋菌核酸検出
ア 「2」の淋菌核酸検出、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「24」の淋菌抗原定性又は区分番号「D018」細菌培養同定検査を併せて実施した場合は、主なもののみ算定する。
イ 淋菌核酸検出は、DNAプローブ法、LCR法による増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、SDA法又はTMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法による。淋菌核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によるものである。ただし、男子尿を含み、女子尿を含まない。なお、SDA法又は、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、又はTMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法においては咽頭からの検体も算定できる。
(3) 「3」のHBV核酸定量は、分岐DNAプローブ法、TMA法又はPCR法による。
(4) 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出
ア 「4」の淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、クラミジア・トラコマチス感染症若しくは淋菌感染症が疑われる患者又はクラミジア・トラコマチスと淋菌による重複感染が疑われる患者であって、臨床所見、問診又はその他の検査によっては感染因子の鑑別が困難なものに対して治療法選択のために実施した場合及びクラミジア・トラコマチスと淋菌の重複感染者に対して治療効果判定に実施した場合に算定できる。
  ただし、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「24」の淋菌抗原定性、同区分「23」のクラミジア・トラコマチス抗原定性、本区分「2」の淋菌核酸検出又はクラミジア・トラコマチス核酸検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
イ 「4」の淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、PCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法又はSDA法による。淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、泌尿器、又は生殖器又は咽頭からの検体によるものである。
  ただし、男子尿は含み、女子尿は含まない。
  なお、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、又はSDA法又はPCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法においては咽頭からの検体も算定できる。
(5) HCV核酸検出
ア 「5」のHCV核酸検出はPCR法又はTMA法により、C型肝炎の治療方法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。
イ 治療方法の選択の場合においては、抗体陽性であり、かつ、「8」のHCV核酸定量で検出限界を下回る者について実施した場合に算定できるものとし、治療経過の観察の場合においては、本検査と「8」のHCV核酸定量を併せて実施した場合には、いずれか一方に限り算定する。
(6) HPV核酸検出
ア「5」のHPV核酸検出は、予め行われた細胞診の結果、ベセスダ分類上ASC-US(意義不明異型扁平上皮)と判定された患者に対して行った場合に限り算定できる。なお、細胞診と同時に実施した場合は算定できない。
イ 当該検査をHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)と併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
(7) HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
ア HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「5」HPV核酸検出の所定点数に準じて算定する。
イ 当該検査は、本区分「5」のHPV核酸検出の施設基準を届け出ている保険医療機関のみ算定できる。
ウ 当該検査は、予め行われた細胞診の結果、ベセスダ分類上ASC-US(意義不明異型扁平上皮)と判定された患者に対して行った場合に限り算定できる。なお、細胞診と同時に実施した場合は算定できない。
エ 当該検査をHPV核酸検出と併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
(8) 「6」のインフルエンザ核酸検出は、インフルエンザの感染が疑われる重症患者のみに算定し、その場合には、当該検査が必要な理由について摘要欄に記載すること。
(9) HPVジェノタイプ判定
ア 「11」のHPVジェノタイプ判定は、あらかじめ行われた組織診断の結果、CIN1又はCIN2と判定された患者に対し、治療方針の決定を目的として、ハイリスク型HPVのそれぞれの有無を確認した場合に算定する。
イ 当該検査は、「5」のHPV核酸検出の施設基準を届け出ている保険医療機関のみ算定できる。
ウ 当該検査を算定するに当たっては、あらかじめ行われた組織診断の結果及び組織診断の実施日、及び当該検査によって選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
エ 同一の患者について、当該検査を2回目以降行う場合は、当該検査の前回実施日、及び前回選択した治療(その後通常の検診となった場合はその旨)を上記に併せて記載する。
(10) 抗酸菌核酸同定
ア 「6」の抗酸菌核酸同定は、マイクロプレート・ハイブリダイゼーション法によるものをいう。
イ「6」の抗酸菌核酸同定は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。
(11) 「6」の結核菌群核酸検出は、核酸増幅と液相ハイブリダイゼーション法による検出、LCR法による核酸増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法又はLAMP法にによる。
  なお、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。
(12) マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出
ア 「7」のマイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー核酸検出検査は、他の検査により結核菌が陰性であることが確認された場合のみに算定できる。
イ 区分番号「D021」抗酸菌同定検査が併せて実施された場合にあっては、主なもののみ算定する。
(13) HCV核酸定量
ア 「8」のHCV核酸定量は、分岐DNAプローブ法又はPCR法により、急性C型肝炎の診断、C型肝炎の治療法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。
イ 治療経過の観察の場合において、「8」のHCV核酸定量及び「5」のHCV核酸検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(14) HBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出
ア 「8」のHBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出は、下記「イ」又は「ウ」に掲げる患者に対し、PCR法により測定した場合に限り算定できる。
イ B型急性肝炎患者に対しては、劇症肝炎が疑われる場合に限り、患者1人につき1回算定できる。
ウ B型慢性肝炎患者に対しては、経過観察中にALT異常値などにより肝炎増悪が疑われ、かつ、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場合に限り算定できる。
  なお、本検査実施以降は、区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査のうちB型肝炎に関する検査(ただし、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定に用いる検査を除く。)は、算定できない。
(15) 「8」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出は、ED-PCR法又はPCR法により、血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者を対象として測定した場合又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
(16) SARSコロナウイルス核酸検出
ア 「8」のSARSコロナウイルス核酸検出は、LAMP法により測定した場合に限り算定できる。
イ 「8」のSARSコロナウイルス核酸検出は、糞便又は鼻腔咽頭拭い液からの検体により行うものである。
ウ 本検査は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発第0308001号)による臨床的特徴、届出基準によりSARS感染症の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に、診断の確定までの間に1回を限度として算定する。
  ただし、発症後10日以内に他疾患であるとの診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。
(17) HIV-Ⅰ核酸定量
ア 「9」のHIV-Ⅰ核酸定量はPCR法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法により、HIV感染者の経過観察に用いた場合又は区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「17」のHIV-1抗体又は「18」のHIV-1,2抗体定性、半定量、又は定量又はHIV-1、2抗原・抗体同時測定定性又は定量が陽性の場合の確認診断に用いた場合にのみ算定する。
イ HIV-Ⅰ核酸定量と区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「33」のHIV-1抗体価(ウエスタンブロット法)を併せて実施した場合は、それぞれを算定することができる。
(18) 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出
ア 「10」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出は、同時に結核菌を同定した場合に限り算定する。
イ 「10」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出は、「7」の結核菌群核酸検出を併用した場合は、主たるもののみ算定する。
ウ 当該検査は、薬剤耐性結核菌感染が疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
(19) 結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出
ア 結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「10」結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出に準じて算定する。
イ 当該検査は、同時に結核菌を同定した場合に限り算定する。
ウ 当該検査は、区分番号「D023」微生物拡散同定・定量検査の「6」結核菌群核酸検出を併用した場合は、主たるもののみ算定する。
エ 当該検査は、薬剤耐性結核菌感染が疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
(20)結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出
ア 結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「10」結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出に準じて算定する。
イ 当該検査は、同時に結核菌を検出した場合に限り算定する。
ウ 当該検査は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「6」結核菌群核酸検出を併用した場合は、主たるもののみ算定する。
エ 当該検査は、薬剤耐性結核菌感染が疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
(21) 「12」のHIV-ジェノタイプ薬剤耐性は、抗HIV治療の選択及び再選択の目的で行った場合に、3月に1回を限度として算定できる。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料