医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査

第4節 診断穿刺・検体採取料

通則

  • 1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。
  • 2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。

第4節 診断穿刺・検体採取料

  • 1 各部位の穿刺・針生検においては、同一部位において2か所以上行った場合にも、所定点数のみの算定とする。
  • 2 診断穿刺・検体採取後の創傷処置については、区分番号「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものとして翌日より算定できる。
  • 3 同一日に実施された下記に掲げる穿刺と同一の処置としての穿刺については、いずれか一方のみ算定する。
    • (1) 脳室穿刺
    • (2) 後頭下穿刺
    • (3) 腰椎穿刺、胸椎穿刺又は頸椎穿刺
    • (4) 骨髄穿刺
    • (5) 関節穿刺
    • (6) 上顎洞穿刺並びに扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺
    • (7) 腎嚢胞又は水腎症穿刺
    • (8) ダグラス窩穿刺
    • (9) リンパ節等穿刺
    • (10) 乳腺穿刺
    • (11) 甲状腺穿刺
  • 4 区分番号「D409」リンパ節等穿刺又は針生検から区分番号「D413」前立腺針生検法までに掲げるものをCT透視下に行った場合は、区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)の所定点数を別途算定する。
      ただし、第2章第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の通則2に規定する場合にあっては、通則2に掲げる点数を算定する。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料