医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(脳波検査等)
D237 終夜睡眠ポリグラフィー
- 1 携帯用装置を使用した場合 720点
- 2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点
- 3 1及び2以外の場合 3,300点
D237 終夜睡眠ポリグラフィー
- (1) 「1 携帯用装置を使用した場合」
- ア 問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。
なお、区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。 - イ 鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。この場合の区分番号「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度及び区分番号「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。
- ウ 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
- エ 診療録に検査結果の要点を記載する。
- (2) 「2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合」
- ア 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用する場合は、パルスオキシメーターモジュールを組み合わせて行い、問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用し、解析を行った場合に算定する。
- イ 区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。
- ウ 区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び区分番号「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。
- エ 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
- オ 診療録に検査結果の要点を記載する。
- (3) 「3 1及び2以外の場合」
- ア 他の検査により睡眠中無呼吸発作の明らかな患者に対して睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として行った場合及び睡眠中多発するてんかん発作の患者又はうつ病若しくはナルコレプシーであって、重篤な睡眠、覚醒リズムの障害を伴うものの患者に対して行った場合に、1月に1回を限度として算定する。
なお、区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、初回月に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定できる。
当該検査を実施するに当たっては、下記(イ)から(ニ)に掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者については(イ)のみ)を当該患者の睡眠中8時間以上連続して測定し、記録する。- (イ) 脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図
- (ロ) 鼻又は口における気流の検知
- (ハ) 胸壁及び腹壁の換気運動記録
- (ニ) パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定
- イ 脳波等の記録速度は、毎秒1.5センチメートル以上のものを標準とする。
- ウ 同時に行った検査のうち、区分番号「D200」スパイログラフィー等検査から本区分「
12」までに掲げるもの及び区分番号「D239」筋電図検査については、併せて算定できない。 - エ 測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。
- オ 診療録に検査結果の要点を記載する。