医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(監視装置による諸検査)

D218 分娩監視装置による諸検査

  • 1 1時間以内の場合 400点
  • 2 1時間を超え1時間30分以内の場合 550点
  • 3 1時間30分を超えた場合 700点

D218 分娩監視装置による諸検査

分娩監視装置による諸検査は、胎児仮死、潜在胎児仮死及び異常分娩の経過改善の目的で陣痛促進を行う場合にのみ算定できるものであり、陣痛曲線、胎児心電図及び胎児心音図を記録した場合も、所定点数に含まれる。

D219 ノンストレステスト(一連につき)

200点

D219 ノンストレステスト

  • (1) ノンストレステストは、以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。
    • ア 40歳以上の初産婦である患者
    • イ BMIが35以上の初産婦である患者
    • ウ 多胎妊娠の患者
    • エ 子宮内胎児発育不全の認められる患者
    • オ 子宮収縮抑制剤を使用中の患者
    • カ 妊娠高血圧症候群重症の患者
    • キ 常位胎盤早期剥離の患者
    • ク 前置胎盤(妊娠22週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者
    • ケ 胎盤機能不全の患者
    • コ 羊水異常症の患者
    • サ 妊娠30週未満の切迫早産の患者で、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの切迫早産の兆候を示し、かつ、以下のいずれかを満たすもの
      • (イ) 前期破水を合併したもの
      • (ロ) 経腟超音波検査で子宮頸管長が20㎜未満のもの
      • (ハ) 切迫早産の診断で他の医療機関から搬送されたもの
      • (ニ) 早産指数(tocolysis index)が3点以上のもの
    • シ 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
    • ス 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
    • セ 甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者
    • ソ 腎疾患(治療中のものに限る。)の患者
    • タ 膠原病(治療中のものに限る。)の患者
    • チ 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
    • ツ 白血病(治療中のものに限る。)の患者
    • テ 血友病(治療中のものに限る。)の患者
    • ト 出血傾向(治療中のものに限る。)のある患者
    • ナ HIV陽性の患者
    • ニ Rh不適合の患者
    • ヌ 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定のある患者
    ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過措置のために年に数回程度通院しているのみでは算定できない。
  • (2) ノンストレステストは入院中の患者に対して行った場合には1週間につき3回、入院中の患者以外の患者に対して行った場合には1週間につき1回に限り算定できる。
      なお、1週間の計算は暦週による。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料