医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料

(免疫学的検査)

D013 肝炎ウイルス関連検査

  • 1 HBs抗原定性・半定量 29点
  • 2 HBs抗体定性、HBs抗体半定量 32点
  • 3 HBs抗原、HBs抗体 88点
  • 4 HBe抗原、HBe抗体 110点
  • 5 HCV抗体定性・定量、HCVコア蛋白 120点
  • 6 HBc抗体半定量・定量、HA-IgM抗体、HA抗体、HBc-IgM抗体、HCVコア抗体 150点
  • 7 HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量 160点
  • 8 HE-IgA抗体定性 210点
  • 9 HCV血清群別判定 240点
  • 10 HBVコア関連抗原(HBcrAg) 290点
  • 11 デルタ肝炎ウイルス抗体 330点
  • 12 HCV特異抗体価、HBVジェノタイプ判定 340点

患者から1回に採取した血液を用いて本区分の3から12までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

  • イ 3項目 290点
  • ロ 4項目 360点
  • ハ 5項目以上 484点

D013 肝炎ウイルス関連検査

  • (1) 「1」のHBs抗原定性・半定量は、免疫クロマト法、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
  • (2) 「2」のHBs抗体半定量は、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
  • (3) 「5」のHCVコア蛋白は、EIA法又はIRMA法による。
  • (4) 「6」のHBc抗体半定量・定量とIgM-HBc抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数を算定する。
  • (5) 「6」のHA抗体とHA-IgM抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。
  • (6) 「9」のHCV血清群別判定は、EIA法により、C型肝炎の診断が確定した患者に対して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
  • (7) 「10」のHBVコア関連抗原(HBcrAg)は、B型肝炎ウイルスHBV感染の診断の補助及び治療効果の判定の目的で、血清又は血漿中のB型肝炎ウイルスHBVコア関連抗原(HBcrAg)を測定した場合に1月に1回に限り算定する。
      なお、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「3」のHBV核酸定量を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (8) 「12」のHBVジェノタイプ判定は、B型肝炎の診断が確定した患者に対して、B型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料