医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料
(免疫学的検査)
D013 肝炎ウイルス関連検査
- 1 HBs抗原定性・半定量 29点
- 2 HBs抗体定性、HBs抗体半定量 32点
- 3 HBs抗原、HBs抗体 88点
- 4 HBe抗原、HBe抗体 110点
- 5 HCV抗体定性・定量、HCVコア蛋白 120点
- 6 HBc抗体半定量・定量、HA-IgM抗体、HA抗体、HBc-IgM抗体、HCVコア抗体 150点
- 7 HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量 160点
- 8 HE-IgA抗体定性 210点
- 9 HCV血清群別判定 240点
- 10 HBVコア関連抗原(HBcrAg) 290点
- 11 デルタ肝炎ウイルス抗体 330点
- 12 HCV特異抗体価、HBVジェノタイプ判定 340点
注
患者から1回に採取した血液を用いて本区分の3から12までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
- イ 3項目 290点
- ロ 4項目 360点
- ハ 5項目以上 484点
D013 肝炎ウイルス関連検査
- (1) 「1」のHBs抗原定性・半定量は、免疫クロマト法、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
- (2) 「2」のHBs抗体半定量は、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
- (3) 「5」のHCVコア蛋白は、EIA法又はIRMA法による。
- (4) 「6」のHBc抗体半定量・定量とIgM-HBc抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数を算定する。
- (5) 「6」のHA抗体とHA-IgM抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。
- (6) 「9」のHCV血清群別判定は、EIA法により、C型肝炎の診断が確定した患者に対して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
- (7) 「10」のHBVコア関連抗原(HBcrAg)は、
B型肝炎ウイルスHBV感染の診断の補助及び治療効果の判定の目的で、血清又は血漿中のB型肝炎ウイルスHBVコア関連抗原(HBcrAg)を測定した場合に1月に1回に限り算定する。
なお、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「3」のHBV核酸定量を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。 - (8) 「12」のHBVジェノタイプ判定は、B型肝炎の診断が確定した患者に対して、B型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。