医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料

(生化学的検査(Ⅱ))

D009 腫瘍マーカー

  • 1 尿中BTA 80点
  • 2 癌胎児性抗原(CEA) 113点
  • 3 α-フェトプロテイン(AFP)、組織ポリペプタイド抗原(TPA)、扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原) 115点
  • 4 DUPAN-2、NCC-ST-439、CA15-3、前立腺酸ホスファターゼ抗原(PAP) 130点
  • 5 エラスターゼ1 135点
  • 6 前立腺特異抗原(PSA)、CA19-9 140点
  • 7 塩基性フェトプロテイン(BFP)、CA72-4、CA50、SPan-1、シアリルTn抗原(STN)、神経特異エノラーゼ(NSE)、PIVKA-Ⅱ半定量、PIVKA-Ⅱ定量 150点
  • 8 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)、核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)、シアリルLe -i抗原(SLX)、CA125 x、サイトケラチン8・18(尿) 160点
  • 9 シアリルLe 抗原(CSLEX 、遊離型PSA比(PSA F/T比 、BC x ) )A225、Ⅰ型プロコラーゲン-C-プロペプチド(PⅠCP)、Ⅰ型コラーゲン-C-テロペプチド(ⅠCTP)、SP1、抗p53抗体 170点
  • 10 サイトケラチン19フラグメント(シフラ)、ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP) 180点
  • 11 遊離型フコース(尿)、CA602、α-フェトプロテインレクチン分画(AFPL3%)、CA54/61、癌関連ガラクトース転移酵素(GAT) 190点
  • 12 γ-セミノプロテイン(γ-Sm)、CA130、ヒト 絨 毛性ゴナドトロピンβ分画コアフラグメント(HCGβ-CF)(尿) 200点
  • 13 膵癌胎児性抗原(POA) 220点
  • 14 癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)、癌胎児性抗原(CEA)半定量(乳頭分泌液)、HER2蛋白(乳頭分泌液)、HER2蛋白 320点
  • 15 可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R) 460点

  • 1 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。
      ただし、区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。
  • 2 患者から1回に採取した血液等を用いて本区分の2から15までに掲げる検査を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
    • イ 2項目 230点
    • ロ 3項目 290点
    • ハ 4項目以上 420点

D009 腫瘍マーカー

  • (1) 腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
      悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
      ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
    • ア 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「5」のエラスターゼ1を行った場合
    • イ 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、「3」のα-フェトプロテイン(AFP)又は「7」のPIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合(月1回に限る。)
    • ウ 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として「8」のCA125、「12」のCA130又は「11」のCA602を行った場合(診断又は治療前及び治療後の各1回に限る。)
    • エ 家族性大腸腺腫症の患者に対して「2」の癌胎児性抗原(CEA)を行った場合
  • (2) 「1」の尿中BTAは、膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して、膀胱癌再発の診断のために行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「イ」を算定する。
  • (3) 「6」の前立腺特異抗原(PSA)は、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に原則として、1回を限度として算定する。
      ただし、前立腺特異抗原(PSA)の検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を上限として算定できる。
      なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  • (4) 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)又は定量(尿)
    • ア 「8」の核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)又は定量(尿)は、区分番号「D002」尿沈渣(鏡検法)により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
    • イ 「8」の核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)又は定量(尿)については、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
  • (5) サイトケラチン8・18(尿)
    • ア 「8」のサイトケラチン8・18(尿)は、区分番号「D002」尿沈渣(鏡検法)により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
    • イ 「8」のサイトケラチン8・18(尿)は、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
  • (6) 「8」の核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)又は定量(尿)及びサイトケラチン8・18(尿)を同時に実施した場合は、いずれか一方の所定点数を算定する。
  • (7) 「8」のCA125、「12」のCA130、「11」のCA602のうち2項目又は3項目を併せて測定した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
  • (8) 上記(1)にかかわらず、(7)に掲げる項目について、1つを区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の項目とし、他の1又は2つの検査を腫瘍マーカーの項目として算定することはできず、いずれか一方のみ算定する。
  • (9) 「9」のⅠ型コラーゲン-C-テロペプチド(ICTP)、区分番号「D008」内分泌学的検査の「16」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)又は同区分「23」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)は、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
  • (10) 「9」のI型プロコラーゲン-C-プロペプチド(PICP)は、前立腺癌であると既に確定診断された患者に対して、骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
  • (11) シアリルLeX抗原(CSLEX)
    • ア「9」のシアリルLex抗原(CSLEX)は、診療及び他の検査の結果から乳癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。
    • イ シアリルLeX抗原(CSLEX)と「4」のCA15-3を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (12) 「9」の抗p53抗体は、食道癌、大腸癌又は乳癌が強く疑われる患者に対して行った場合に月1回に限り算定できる。
  • (13) 「9」の遊離型PSA比(PSA F/T比)は、診療及び他の検査(PSA等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
  • (14) 「10」のサイトケラチン19フラグメント(シフラ)は、悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌の場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。
  • (15) 「10」のガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)を「7」の神経特異エノラーゼ(NSE)と併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
  • (16) 遊離型フコース(尿)
    • ア 「11」の遊離型フコース(尿)は酵素化学的測定法による。
    • イ 遊離型フコース(尿)、「2」の癌胎児性抗原(CEA)、「4」のDUPAN-2のうち2項目又は3項目を併せて測定した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
  • (17) 「11」のα-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)は、電気泳動法及び抗体親和性転写法又はLBA法による。
  • (18) 「11」の癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)は、内膜症性嚢胞を有する患者又は内膜症性嚢胞が疑われる患者について、卵巣癌が疑われる場合のみ算定できる。
  • (19) 「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コアフラグメント(HCGβ-CF)(尿)は、診療及び他の検査の結果から、子宮頸癌、子宮体癌又は卵巣癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に算定する。
  • (20) 「14」の癌胎児性抗原(CEA)定性又は半定量(乳頭分泌液)は、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、乳頭分泌液中のCEAを測定した場合に算定する。
  • (21) HER2蛋白(乳頭分泌液)
    • ア「14」のHER2蛋白(乳頭分泌液)は、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、EIA法により、乳頭分泌液中のHER2蛋白を測定した場合に限り算定する。
    • イ「14」のHER2蛋白(乳頭分泌液)及び「14」の癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)又は半定量(乳頭分泌液)を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (22) 「14」のHER2蛋白は、悪性腫瘍が既に確定診断され、かつ、HER2タンパク過剰発現が認められている患者又は他の測定法により、HER2蛋白過剰発現の有無が確認されていない再発癌患者に対して、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
  • (23) 「15」の可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R)は、非ホジキンリンパ腫、ATLの診断の目的で測定した場合に算定できる。
      また、非ホジキンリンパ腫又はATLであることが既に確定診断された患者に対して、経過観察のために測定した場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」により算定する。
  • (24) 「注2」に係る規定は、本区分に掲げる血液を検体とする検査と「11」の遊離型フコース(尿)、「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コアフラグメント(HCGβ-CF)(尿)、「14」の癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)又は半定量(乳頭分泌液)又は「14」のHER2蛋白(乳頭分泌液)を同一日に行った場合にも、適用する。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料