医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(耳鼻咽喉科学的検査)
D244-2 補聴器適合検査
- 1 1回目 1,300点
- 2 2回目以降 700点
注
補聴器適合検査は、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届出をした保険医療機関において、患者1人につき月2回に限り算定する。
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
補聴器適合検査は、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届出をした保険医療機関において、患者1人につき月2回に限り算定する。
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。