医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(呼吸循環機能検査等)
D210 ホルター型心電図検査
- 1 30分又はその端数を増すごとに 90点
- 2 8時間を超えた場合 1,500点
注
解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D210 ホルター型心電図検査
- (1) ホルター型心電図検査は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
- (2) やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定する。
また、24時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。
D210-3 植込型心電図検査
90点
注
- 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
- 2 30分又はその端数を増すごとに算定する。
- 3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D210-3 植込型心電図検査
- (1) 短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者であって、心臓超音波検査及び心臓電気生理学的検査(心電図検査及びホルター心電図検査を含む。)等によりその原因が特定できない者に対して、原因究明を目的として使用した場合に限り算定できる。
- (2) 植込型心電図検査は、患者の皮下に植込まれた記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
- (3) 植込型心電図記録計を使用し診断を行った場合は、当該機器が植埋込まれた時間ではなく、心電図が記録された時間に応じて算定する。