医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(呼吸循環機能検査等)

D210 ホルター型心電図検査

  • 1 30分又はその端数を増すごとに 90点
  • 2 8時間を超えた場合 1,500点

解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D210 ホルター型心電図検査

  • (1) ホルター型心電図検査は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
  • (2) やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定する。
      また、24時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。

D210-2 体表面心電図、心外膜興奮伝播図

1,500点

D210-3 植込型心電図検査

90点

  • 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
  • 2 30分又はその端数を増すごとに算定する。
  • 3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D210-3 植込型心電図検査

  • (1) 短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者であって、心臓超音波検査及び心臓電気生理学的検査(心電図検査及びホルター心電図検査を含む。)等によりその原因が特定できない者に対して、原因究明を目的として使用した場合に限り算定できる。
  • (2) 植込型心電図検査は、患者の皮下に植込まれた記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
  • (3) 植込型心電図記録計を使用し診断を行った場合は、当該機器が植埋込まれた時間ではなく、心電図が記録された時間に応じて算定する。

D210-4 T波オルタナンス検査

1,100点

D210-4 T波オルタナンス検査

  • (1) 心筋梗塞、心筋症、Brugada症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能性がある患者に対し行われた場合に算定する。
  • (2) 当該検査の実施にあたり行った区分番号「D208」心電図検査、区分番号「D209」負荷心電図検査、区分番号「D210」ホルタ―型心電図及びD211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査は別に算定できない。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料