医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(監視装置による諸検査)

D230 観血的肺動脈圧測定

  • 1 1時間以内又は1時間につき 150点
  • 2 2時間を超えた場合(1日につき) 450点

  • 1 バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、開始日に限り所定点数に1,300点を加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
  • 2 カテーテルの交換の有無にかかわらず、一連として算定する。

D230 観血的肺動脈圧測定

  • (1) 肺動脈楔入圧を持続的に測定する場合に所定点数を算定する。
  • (2) 測定のために右心カテーテル法により、バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合には挿入日にカテーテル挿入加算を算定できる。この場合、使用したカテーテルの本数にかかわらず、一連として算定する。
  • (3) 観血的肺動脈圧測定と右心カテーテル法による諸検査又は中心静脈圧測定を同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (4) 左心カテーテル法による諸検査を同一日に実施した場合は別に算定できる。
  • (5) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料