医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(監視装置による諸検査)
D221-2 筋肉コンパートメント内圧測定
620点
注
筋肉コンパートメント内圧測定は骨折、外傷性の筋肉内出血、長時間の圧迫又は動脈損傷等により、臨床的に疼痛、皮膚蒼白、脈拍消失、感覚異常及び麻痺を認める等、急性のコンパートメント症候群が疑われる患者に対して、同一部位の診断を行う場合に、測定の回数にかかわらず1回のみ算定する。
D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
- (1) 経皮的血液ガス分圧測定は、循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児についてのみ算定するものであり、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点数により算定する。
ただし、出生時体重が1,000g未満又は1,000g以上1,500g未満の新生児の場合は、それぞれ90日又は60日を限度として算定する。 - (2) 血液ガス連続測定は、閉鎖循環式全身麻酔において分離肺換気を行う際に血中のPO2、PCO2及びpHの観血的連続測定を行った場合に算定できる。
D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定
経皮的動脈血酸素飽和度測定は、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算定する。
- ア 呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を現に行っているもの又は酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を行う必要があるもの
- イ 静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合
なお、閉鎖式全身麻酔を実施した際に区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を算定した日と同一日には算定できない。