医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料

(血液学的検査)

D006 出血・凝固検査

  • 1 出血時間 15点
  • 2 プロトロンビン時間(PT)、全血凝固時間、トロンボテスト 18点
  • 3 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験 19点
  • 4 フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオフィブリノゲン 23点
  • 5 トロンビン時間 25点
  • 6 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験 28点
  • 7 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)、ヘパプラスチンテスト 29点
  • 8 血小板凝集能 50点
  • 9 血小板粘着能 64点
  • 10 アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原 70点
  • 11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)半定量、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量、プラスミン、プラスミン活性、α1-アンチトリプシン 80点
  • 12 フィブリンモノマー複合体定性 93点
  • 13 プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験) 100点
  • 14 フィブリノゲン分解産物(FgDP) 120点
  • 15 Dダイマー定性、Dダイマー半定量 137点
  • 16 α2-マクログロブリン、プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)、vonWillebrand因子(VWF)活性 140点
  • 17 PIVKA-Ⅱ、Dダイマー 147点
  • 18 凝固因子インヒビター、von Willebrand因子(VWF)抗原 160点
  • 19 プロテインS活性、プロテインS抗原、プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC) 170点
  • 20 血小板第4因子(PF4)、β-トロンボグロブリン(β-TG) 180点
  • 21 プロトロンビンフラグメントF1+2 196点
  • 22 トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT) 200点
  • 23 トロンボモジュリン 215点
  • 24 フィブリンモノマー複合体、凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子) 240点
  • 25 プロテインC活性、プロテインC抗原、tPA・PAI-1複合体 260点
  • 26 フィブリノペプチド 300点

患者から1回に採取した血液を用いて本区分の14から26までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

  • イ 3項目又は4項目 530点
  • ロ 5項目以上 744点

D006 出血・凝固検査

  • (1) 出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間の所定点数に含まれる。
  • (2) 「2」のトロンボテストと「2」のプロトロンビン時間(PT)を同時に施行した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (3) 「8」の血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、区分番号「D005」血液形態・機能検査の「5」の末梢血液一般検査の所定点数を別に算定することはできない。
  • (4) 「13」の凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロトロンビン時間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して行った場合に限り算定できる。
  • (5) 「14」のフィブリノゲン分解産物(FgDP)は、「11」のフィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)(定性、半定量又は定量)が異常値を示した場合に実施したときに算定できる。
  • (6) 「17」のPIVKA-Ⅱは、出血・凝固検査として行った場合に算定する。
  • (7) 「18」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、それぞれの測定1回につきこの項で算定する。
  • (8) 「18」のvon Willebrand因子(VWF)抗原は、SRID法、ロケット免疫電気泳動法等によるものである。
  • (9) 「23」のトロンボモジュリンは、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそれに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合のみ算定できる。
  • (10) フィブリンモノマー複合体
    • ア 「24」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。
    • イ フィブリンモノマー複合体、「22」のトロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)及び「21」のプロトロンビンフラグメントF1+2のうちいずれか複数を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料