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第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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