医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(監視装置による諸検査)

D231 人工膵臓(一連につき)

5,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

D231 人工膵臓

  • (1) 糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定した場合に算定できる。
  • (2) 算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師が人工膵臓以外による血糖調整が困難であると認めた者である。
    • ア 高血糖時(糖尿病性昏睡等)における救急的治療
    • イ 手術、外傷及び分娩時の血糖管理
    • ウ インスリン産生腫瘍摘出術の術前、術後の血糖管理
    • エ 糖尿病性腎症に対する透析時の血糖管理
    • オ 難治性低血糖症の治療のための血糖消費量決定
    • カ インスリン抵抗性がみられる難治性糖尿病に対するインスリン感受性テスト及び血糖管理
  • (3) 2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。
  • (4) 人工膵臓と同一日に行った血中グルコース測定は別に算定できない。
  • (5) 人工膵臓を行うために必要な血液学的検査、生化学的検査とは、次に掲げる検査である。
    ア 血液学的検査
    赤 血球沈降速度、赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値、ヘモグロビンA1c、血液浸透圧
    イ 生化学的検査
    グルコース、アンモニア、ケトン体、アミラーゼ、総窒素、尿素窒素、遊離脂肪酸、総コレステロール、インスリン、グルカゴン、ナトリウム、クロール、カリウム、P、カルシウム
  • (6) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき)

700点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき)

  • (1) 糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、皮下に留置した電極から皮下組織中のグルコース値を連続して測定した場合に算定できる。
  • (2) 皮下連続式グルコース測定は以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。
      また、算定した場合は、以下のいずれかに該当するか診療報酬明細書の摘要欄に明記する。
    • ア 治療方針策定のために血糖プロファイルを必要とする1型糖尿病患者
    • イ 低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な2型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある者
  • (3) 2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。
  • (4) 皮下連続式グルコース測定と同一日に行った血中グルコース測定に係る費用は所定点数に含まれる。
  • (5) 人工膵臓を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
  • (6) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料