D308 胃・十二指腸ファイバースコピー
1,140点
注
- 1 胆管・膵管造影法を行った場合は、600点を加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
- 2 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
- 3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、600点を加算する。
- 4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、所定点数に200点を加算する。
D310 小腸ファイバースコピー
- 1 バルーン内視鏡によるもの 3,000点
- 2 カプセル型内視鏡によるもの 1,700点
- 3 その他のもの 1,700点
注
- 1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
- 2 3について、粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
D310 小腸ファイバースコピー
- (1) 「2」のカプセル型内視鏡によるものは、次の場合に算定する。
- ア カプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。
- イ カプセル型内視鏡の適用対象(患者)については、薬事法承認にて認められた適用対象(患者)に対して使用すること。
- ウ カプセル型内視鏡を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
- (2) 小腸ファイバースコピーは、2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
ただし、「2」のカプセル型内視鏡によるものを行った後に、診断の確定又は治療を目的として「1」のバルーン内視鏡によるものを行った場合においては、いずれの点数も算定する。