医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(内視鏡検査)

D307 胃鏡検査、ガストロカメラ

500点

D307 胃鏡検査、ガストロカメラ

胃鏡検査とガストロカメラは併せて算定できない。

D308 胃・十二指腸ファイバースコピー

1,140点

  • 1 胆管・膵管造影法を行った場合は、600点を加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
  • 2 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
  • 3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、600点を加算する。
  • 4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、所定点数に200点を加算する。

D309 胆道ファイバースコピー

1,400点

D310 小腸ファイバースコピー

  • 1 バルーン内視鏡によるもの 3,000点
  • 2 カプセル型内視鏡によるもの 1,700点
  • 3 その他のもの 1,700点

  • 1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
  • 2 3について、粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。

D310 小腸ファイバースコピー

  • (1) 「2」のカプセル型内視鏡によるものは、次の場合に算定する。
    • ア カプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。
    • イ カプセル型内視鏡の適用対象(患者)については、薬事法承認にて認められた適用対象(患者)に対して使用すること。
    • ウ カプセル型内視鏡を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
  • (2) 小腸ファイバースコピーは、2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
      ただし、「2」のカプセル型内視鏡によるものを行った後に、診断の確定又は治療を目的として「1」のバルーン内視鏡によるものを行った場合においては、いずれの点数も算定する。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料