医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料

(微生物学的検査)

D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 50点
注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、所定点数に32点を加算する。
2 保温装置使用アメーバ検査 45点
3 その他のもの 50点

D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

  • (1) 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。
  • (2) 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料