医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料
(微生物学的検査)
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
- 1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 50点
- 注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、所定点数に32点を加算する。
- 2 保温装置使用アメーバ検査 45点
- 3 その他のもの 50点
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このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。