医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(眼科学的検査)
D256 眼底カメラ撮影
- 1 通常の方法の場合 56点
- 2 蛍光眼底法の場合 400点
- 3 自発蛍光撮影法の場合 510点
注
- 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
- 2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、所定点数に100点を加算する。
D256 眼底カメラ撮影
- (1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
- (2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。
- (3) 使用したフィルム及び現像の費用は、10円で除して得た点数を加算する。
- (4) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として10円で除した点数を加算する。
なお、1回当たり16点を限度とする。 - (5) 広角眼底撮影加算は、広角眼底撮影を、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる3歳未満の乳幼児に対して行った場合に限り加算する。