医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(眼科学的検査)

D256 眼底カメラ撮影

  • 1 通常の方法の場合 56点
  • 2 蛍光眼底法の場合 400点
  • 3 自発蛍光撮影法の場合 510点

  • 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
  • 2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、所定点数に100点を加算する。

D256 眼底カメラ撮影

  • (1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
  • (2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。
  • (3) 使用したフィルム及び現像の費用は、10円で除して得た点数を加算する。
  • (4) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として10円で除した点数を加算する。
      なお、1回当たり16点を限度とする。
  • (5) 広角眼底撮影加算は、広角眼底撮影を、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる3歳未満の乳幼児に対して行った場合に限り加算する。

D256-2 眼底三次元画像解析

200点

患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料