医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第4節 診断穿刺・検体採取料

D417 組織試験採取、切採法

  • 1 皮膚、筋肉(皮下、筋膜、腱及び腱 鞘 を含み、心筋を除く。) 500点
  • 2 骨、骨盤、脊椎 2,300点
  • 3 眼
    • イ 後眼部 650点
    • ロ その他(前眼部を含む。) 350点
  • 4 耳 400点
  • 5 鼻、副鼻腔 400点
  • 6 口腔 400点
  • 7 咽頭、喉頭 650点
  • 8 甲状腺 650点
  • 9 乳腺 650点
  • 10 直腸 650点
  • 11 精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸) 400点
  • 12 末梢神経 620点
  • 13 心筋 5,000点

6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、100点を加算する。

D418 子宮腟部等からの検体採取

  • 1 子宮頸管粘液採取 40点
  • 2 子宮腟部組織採取 200点
  • 3 子宮内膜組織採取 370点
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料