医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第4節 診断穿刺・検体採取料

D410 乳腺穿刺又は針生検(片側)

  • 1 生検針によるもの 650点
  • 2 その他 200点

D411 甲状腺穿刺又は針生検

150点

D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)

1,600点

D412 経皮的針生検法

経皮的針生検法とは、区分番号「D404-2」、区分番号「D409」、区分番号「D410」、区分番号「D411」及び区分番号「D413」に掲げる針生検以外の臓器に係る経皮的針生検をいう。
  なお、所定点数には透視(CT透視を除く。)、心電図及び超音波検査が含まれており、別途算定できない。

D413 前立腺針生検法

1,400点

D414 内視鏡下生検法(1臓器につき)

310点

D414 内視鏡下生検法

「1臓器」の取扱いについては、区分番号「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)に準ずる。

D414-2 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)

4,000点

D414-2 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)

  • (1) 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)はコンベックス走査型超音波内視鏡を用いて、経消化管的に生検を行った場合に算定できる。
  • (2) 採取部位に応じて、内視鏡検査のうち主たるものの所定点数を併せて算定する。
      ただし、内視鏡検査通則「1」に掲げる超音波内視鏡加算は所定点数に含まれ、算定できない。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料