D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)
D412 経皮的針生検法
経皮的針生検法とは、区分番号「D404-2」、区分番号「D409」、区分番号「D410」、区分番号「D411」及び区分番号「D413」に掲げる針生検以外の臓器に係る経皮的針生検をいう。
なお、所定点数には透視(CT透視を除く。)、心電図及び超音波検査が含まれており、別途算定できない。
D414 内視鏡下生検法
「1臓器」の取扱いについては、区分番号「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)に準ずる。
D414-2 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)
D414-2 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)
- (1) 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)はコンベックス走査型超音波内視鏡を用いて、経消化管的に生検を行った場合に算定できる。
- (2) 採取部位に応じて、内視鏡検査のうち主たるものの所定点数を併せて算定する。
ただし、内視鏡検査通則「1」に掲げる超音波内視鏡加算は所定点数に含まれ、算定できない。