医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(内視鏡検査)
D324 血管内視鏡検査
注
- 1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
- 2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
D324 血管内視鏡検査
区分番号「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。