医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料

(生化学的検査(Ⅱ))

D008 内分泌学的検査

  • 1 ヒト 絨 毛性ゴナドトロピン(HCG)定性 55点
  • 2 11-ハイドロキシコルチコステロイド(11-OHCS) 60点
  • 3 ホモバニリン酸(HVA) 69点
  • 4 バニールマンデル酸(VMA) 90点
  • 5 5-ハイドロキシインドール酢酸(5-HIAA) 95点
  • 6 プロラクチン(PRL) 98点
  • 7 レニン活性 108点
  • 8 トリヨードサイロニン(T3)、レニン定量 113点
  • 9 甲状腺刺激ホルモン(TSH)、ガストリン 115点
  • 10 サイロキシン(T4)、インスリン(IRI) 118点
  • 11 成長ホルモン(GH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、C-ペプチド(CPR)、黄体形成ホルモン(LH) 123点
  • 12 アルドステロン、テストステロン 137点
  • 13 脳性Na利尿ペプチド(BNP)、サイロキシン結合能(TBC)、遊離サイロキシン(FT4)、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、コルチゾール、サイロキシン結合グロブリン(TBG)、サイログロブリン、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP) 140点
  • 14 カルシトニン 147点
  • 15 ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)、ヒト 絨 毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量、ヒト 絨 毛性ゴナドトロピン(HCG)定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β)、グルカゴン 150点
  • 16 Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b) 160点
  • 17 プロゲステロン 167点
  • 18 オステオカルシン(OC)、骨型アルカリホスファターゼ(BAP)、インタクトⅠ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact PⅠNP)、Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)、セクレチン、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量、遊離テストステロン、Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)、低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC) 170点
  • 19 サイクリックAMP(cAMP)、エストリオール(E3)、エストロゲン半定量、エストロゲン定量、副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP) 180点
  • 20 副甲状腺ホルモン(PTH)、カテコールアミン分画 186点
  • 21 デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体(DHEA-S) 190点
  • 22 エストラジオール(E2) 196点
  • 23 デオキシピリジノリン(DPD)(尿)、副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)、17-ケトジェニックステロイド(17-KGS) 200点
  • 24 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、カテコールアミン 216点
  • 25 17-ケトジェニックステロイド分画(17-KGS分画)、17-ケトステロイド分画(17-KS分画)、エリスロポエチン、17α-ヒドロキシプロゲステロン(17α-OHP)、抗IA-2抗体、プレグナンジオール 220点
  • 26 ソマトメジンC、抗利尿ホルモン(ADH) 235点
  • 27 メタネフリン、心房性Na利尿ペプチド(ANP)、メタネフリン・ノルメタネフリン分画 240点
  • 28 プレグナントリオール、ノルメタネフリン 250点
  • 29 インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3) 280点

患者から1回に採取した血液を用いて本区分の11から29までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

  • イ 3項目以上5項目以下 410点
  • ロ 6項目又は7項目 630点
  • ハ 8項目以上 900点

D008 内分泌学的検査

  • (1) 各種ホルモンの日内変動検査は、内分泌学的検査の該当する項目の測定回数により算定するが、その回数については妥当適切な範囲であること。
  • (2) 「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性及び「15」のヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β)は、免疫学的妊娠試験に該当するものである。
  • (3) 「7」のレニン活性と「8」のレニン定量を併せて行った場合は、一方の所定点数のみ算定する。
  • (4) 「11」のC-ペプチド(CPR)を同時に血液及び尿の両方の検体について測定した場合は、血液の場合の所定点数のみを算定する。
  • (5) 「11」の黄体形成ホルモン(LH)はLA法等による。
  • (6) 脳性Na利尿ペプチド(BNP)
    • ア「13」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)は、心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。
    • イ「13」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)及び「27」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
    • ウ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本検査の実施日(「13」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)又は「27」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)を併せて実施した場合は、併せて当該検査の実施日)を記載する。
  • (7) 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)
    • ア「13」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)は、心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月に1回に限り算定する。
    • 1週間以内に「13」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)、「13」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)及び「27」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
    • ウ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本検査の実施日(「13」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)又は「27」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)を併せて実施した場合は、併せて当該検査の実施日)を記載する。
  • (8) 「13」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価は、すでに糖尿病の診断が確定した患者に対し、1型糖尿病の診断に用いた場合に算定できる。
  • (9) ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β)
    • ア「15」のヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β)は、HCG産生腫瘍患者に対して測定した場合のみ算定できる。
    • イ「15」のヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β)、「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性又は「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG) 半定量又は定量を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
  • (10) 「15」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量又は定量は、HCG・LH検査(試験管法)を含むものである。
  • (11) 「16」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)及び「23」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)は、原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択に際して実施された場合に算定する。
      なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また薬剤治療方針を変更したときは変更後6月以内に1回に限り算定できる。
  • (12) 「16」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)、「18」のオステオカルシン(OC)又は「23」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)を併せて実施した場合は、いずれか1つのみ算定する。
  • (13) 「16」の酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)は、代謝性骨疾患及び骨転移(代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る)の診断補助並びに治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に6月以内に1回に限り算定できる。また治療方針を変更した際には変更後6月以内に1回に限り算定できる。
    本検査を「16」のⅠ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTx)、「18」のオステオカルシン(OC)、「23」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)と併せて実施した場合は、いずれか一つのみ算定する。
      なお、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査に基づいて計画的な治療管理を行った場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
  • (14) 「18」のオステオカルシン(OC)は、続発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定及び原発性又は続発性の副甲状腺機能亢進症による副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術後の治療効果判定に際して実施した場合のみ算定できる。
  • (15) 「18」の骨型アルカリホスファターゼ(BAP)、インタクトI型プロコラーゲン-N-プロペプチド(IntactPINP)、区分番号「D007」血液化学検査の「38」のALPアイソザイム(PAG電気泳動法)及びI型プロコラーゲン-N-プロペプチド(PINP)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (16) 「18」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)は、骨粗鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
  • (17) 「18」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)は、骨粗鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。
      ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
      また、「18」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (18) 「18」の低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)は、骨粗鬆症におけるビタミンK2剤の治療選択目的で行った場合又は治2 療経過観察を行った場合に算定できる。
      ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
  • (19) Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(PINP)Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(PINP)は、区分番号「D008」内分泌学的検査の「18」インタクトⅠ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact PINP)の所定点数に準じて算定する。
  • (20)「19」のエストロゲン半定量又は定量については、「19」のエストリオール(E3)又は「22」のエストラジオール(E2)と同時に実施した場合は算定できない。
  • (21) 「19」の副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP)又は「23」の副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)は、高カルシウム血症の鑑別並びに悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症に対する治療効果の判定のために測定した場合のみ算定する。
  • (22) 「25」の抗IA-2抗体は、すでに糖尿病の診断が確定し、かつ、「13」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の結果、陰性が確認された30歳未満の患者に対し、1型糖尿病の診断に用いた場合に算定する。
      なお、当該検査を算定するに当たっては、その理由及び医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  • (23) 「25」のエリスロポエチンは、赤血球増加症の鑑別診断及び重度の慢性腎不全患者又はエリスロポエチン若しくはダルベポエチン投与前の透析患者における腎性貧血の診断のために行った場合に算定する。
  • (24) 「25」の17α-ヒドロキシプロゲステロン(17α-OHP)は、先天性副腎皮質過形成症の精密検査診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。
  • (25) 1週間以内に「27」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)、「13」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)及び脳性Na利尿ペプチド(BNP)のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
  • (26) 「28」のノルメタネフリンは、褐色細胞腫の診断又は術後の効果判定のため行った場合に算定し、「27」のメタネフリンを併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
  • (27) インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)
    • ア「29」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)は、成長ホルモン分泌不全症の診断と治療開始時の適応判定のために実施した場合に算定できる。
        なお、成長ホルモン分泌不全症の診断については、厚生省間脳下垂体障害研究班「成長ホルモン分泌不全性低身長症診断の手引き」を、治療開始時の適応判定については(財)成長科学協会「ヒト成長ホルモン治療開始時の適応基準」を参照すること。
    • イ インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)を「26」のソマトメジンCと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料