医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第4節 診断穿刺・検体採取料

D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)

5,500点

D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)

  • (1) 超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて行う検査をいい、気管支鏡検査及び超音波に係る費用は別に算定できない。
  • (2) 採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
  • (3) 当該検査と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。
      また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。

D416 臓器穿刺、組織採取

  • 1 開胸によるもの 9,070点
  • 2 開腹によるもの(腎を含む。)5,550点

6歳未満の乳幼児の場合は、2,000点を加算する。

D416 臓器穿刺、組織採取

「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。

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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料