D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)
- (1) 超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて行う検査をいい、気管支鏡検査及び超音波に係る費用は別に算定できない。
- (2) 採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
- (3) 当該検査と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。
また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。
D416 臓器穿刺、組織採取
- 1 開胸によるもの 9,070点
- 2 開腹によるもの(腎を含む。)5,550点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、2,000点を加算する。
D416 臓器穿刺、組織採取
「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。