D019 細菌薬剤感受性検査
細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算定しない。
D019-2 酵母様真菌薬剤感受性検査
酵母様真菌薬剤感受性検査は、深在性真菌症(カンジダ、クリプトコックスに限る。)であり、原因菌が分離できた患者に対して行った場合に限り算定する。
D020 抗酸菌分離培養検査
- 1 抗酸菌分離培養(液体培地法) 230点
- 2 抗酸菌分離培養(それ以外のもの) 210点
D020 抗酸菌分離培養検査
- (1) 抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連として検体を採取した場合は、1回のみ所定点数を算定する。
- (2) 「1」の抗酸菌分離培養検査(液体培地法)は、液体培地を用いて培養を行い、酸素感受性蛍光センサー、二酸化炭素センサー又は酸化還元呈色色素を用いて検出を行った場合に算定する。
- (3) 「2」の抗酸菌分離培養検査(それ以外のもの)は、(2)に掲げるもの以外について算定する。
- (4) 抗酸菌分離培養検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。
D021 抗酸菌同定(種目数にかかわらず一連につき)
D021 抗酸菌同定検査
抗酸菌同定検査は、検査方法、培地数にかかわらず、1回のみ所定点数を算定する。
D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく)
D022 抗酸菌薬剤感受性検査
- (1) 抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検査を行った薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。
- (2) 混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。