医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料

(微生物学的検査)

D019 細菌薬剤感受性検査

  • 1 1菌種 170点
  • 2 2菌種 220点
  • 3 3菌種以上 280点

D019 細菌薬剤感受性検査

細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算定しない。

D019-2 酵母様真菌薬剤感受性検査

150点

D019-2 酵母様真菌薬剤感受性検査

酵母様真菌薬剤感受性検査は、深在性真菌症(カンジダ、クリプトコックスに限る。)であり、原因菌が分離できた患者に対して行った場合に限り算定する。

D020 抗酸菌分離培養検査

  • 1 抗酸菌分離培養(液体培地法) 230点
  • 2 抗酸菌分離培養(それ以外のもの) 210点

D020 抗酸菌分離培養検査

  • (1) 抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連として検体を採取した場合は、1回のみ所定点数を算定する。
  • (2) 「1」の抗酸菌分離培養検査(液体培地法)は、液体培地を用いて培養を行い、酸素感受性蛍光センサー、二酸化炭素センサー又は酸化還元呈色色素を用いて検出を行った場合に算定する。
  • (3) 「2」の抗酸菌分離培養検査(それ以外のもの)は、(2)に掲げるもの以外について算定する。
  • (4) 抗酸菌分離培養検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。

D021 抗酸菌同定(種目数にかかわらず一連につき)

370点

D021 抗酸菌同定検査

抗酸菌同定検査は、検査方法、培地数にかかわらず、1回のみ所定点数を算定する。

D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく)

380点

4薬剤以上使用した場合に限り算定する。

D022 抗酸菌薬剤感受性検査

  • (1) 抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検査を行った薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。
  • (2) 混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料