医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料
(血液学的検査)
D006-5 染色体検査(すべての費用を含む。)
2,730点
注
分染法を行った場合は、400点を加算する。
D006-5 染色体検査
- (1) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。
- (2) 染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。
D006-6 免疫関連遺伝子再構成
- (1) 免疫関連遺伝子再構成は、PCR法、LCR法又はサザンブロット法により、悪性リンパ腫、急性リンパ性白血病又は慢性リンパ性白血病の診断の目的で検査を行った場合に、6月に1回を限度として算定できる。
- (2) 区分番号「D004-2」の悪性腫瘍組織検査の「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査又は区分番号「D006-6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
D006-7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型
UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型は、塩酸イリノテカンの投与対象となる患者に対して、その投与量等を判断することを目的として、インベーダー法により測定を行った場合、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。