医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(内視鏡検査)
[内視鏡検査に係る共通事項(区分番号「D295」から区分番号「D325」)]
- (1) 本節の通則による新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、超音波内視鏡検査実施加算は、所定点数に含まないものとする。
- (2) 内視鏡検査の通則2による算定において、区分番号「D313」大腸ファイバースコピーの「1」から「3」については、同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。
- (3) 内視鏡検査に際して第2章第11部に掲げる麻酔を行った場合は、麻酔の費用を別に算定する。
- (4) 内視鏡検査で麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行った場合の薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
- (5) 処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。
- (6) 内視鏡検査当日に、検査に関連して行う第6部第1節第1款の注射実施料は別に算定できない。
- (7) 区分番号「D295」関節鏡検査から区分番号「D325」肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法までに掲げる内視鏡検査は、次により算定する。
- ア 生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の個数にかかわらず、1回の内視鏡検査について区分番号「D414」内視鏡下生検法に掲げる所定点数を別に算定する。
- イ 互いに近接する部位の2以上のファイバースコピー検査を連続的に行った場合には、主たる検査の所定点数のみにより算定する。
- ウ 内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、区分番号「E000」透視診断は算定しない。
- エ 写真診断を行った場合は、使用フィルム代(現像料及び郵送料を含むが、書留代等は除く。)を10円で除して得た点数を加算して算定するが、区分番号「E002」撮影及び区分番号「E001」写真診断は算定しない。
- オ 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
- (8) 区分番号「D306」食道ファイバースコピー、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピー、「D310」小腸ファイバースコピー、「D312」直腸ファイバースコピー又は「D313」大腸ファイバースコピーを行う際に、インジゴカルミン、メチレンブルー、トルイジンブルー、コンゴーレッド等による色素内視鏡法を行った場合は、粘膜点墨法に準じて算定する。ただし、使用される色素の費用は所定点数に含まれる。
- (9) 内視鏡検査を行うにあたっては、関係学会のガイドライン等に基づき、必要な消毒及び洗浄を適切に行うこと。
D295 関節鏡検査(片側)
600点
D297 削除
D298-2 内視鏡下嚥下機能検査
- (1) 内視鏡下嚥下機能検査は、嚥下機能が低下した患者に対して、喉頭内視鏡等を用いて直接観察下に着色水を嚥下させ、嚥下反射惹起のタイミング、着色水の咽頭残留及び誤嚥の程度を指標に嚥下機能を評価した場合に算定する。
- (2) 内視鏡下嚥下機能検査、区分番号「D298」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー及び区分番号「D299」喉頭ファイバースコピーを2つ以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
- (3) 消化管の狭窄又は狭小化を有する又は疑われる患者に対して、区分番号「D310」小腸ファイバースコピー「2」カプセル型内視鏡によるものを実施する前に、カプセル型内視鏡と形・大きさが同一の造影剤入りカプセルを患者に内服させ、消化管の狭窄や狭小化を評価した場合は、一連の検査につき1回に限り、内視鏡下嚥下機能検査の所定点数に準じて算定する。また、これとは別に区分番号「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影を別途算定できる。