医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第4節 診断穿刺・検体採取料

D415 経気管肺生検法

4,000点

  • 1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、所定点数に500点を加算する。
  • 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算として、所定点数に1,000点を加算する。

D415 経気管肺生検法

  • (1) 経気管肺生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。
      また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。
  • (2) 経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
  • (3) 区分番号「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。
  • (4) CT透視下とは、気管支鏡を用いた肺生検を行う場合に、CTを連続的に撮影することをいう。またこの場合、CTに係る費用は別に算定できる。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料