医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第4節 診断穿刺・検体採取料
D415 経気管肺生検法
4,000点
注
- 1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、所定点数に500点を加算する。
- 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算として、所定点数に1,000点を加算する。
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第4節 診断穿刺・検体採取料
4,000点
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。