D311 直腸鏡検査
- (1) 直腸鏡検査を、区分番号「D311-2」肛門鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。
- (2) 肛門部の観察のみを行った場合は、直腸鏡検査ではなく、区分番号「D311-2」肛門鏡検査を算定する。
- (3) コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は、区分番号「N004」細胞診(1部位につき)の所定点数を、
また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は、区分番号「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)の所定点数を併せて算定する。
D311-2 肛門鏡検査
肛門鏡検査を、区分番号「D311」直腸鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。
D313 大腸ファイバースコピー
- 1 S状結腸 900点
- 2 下行結腸及び横行結腸 1,350点
- 3 上行結腸及び盲腸 1,550点
注
- 1 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
- 2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、所定点数に200点を加算する。