医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料

(生化学的検査(Ⅱ))

D010 特殊分析

  • 1 糖分析(尿) 38点
  • 2 結石分析 120点
  • 3 チロシン 200点
  • 4 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR) 300点
  • 5 アミノ酸
    • イ 1種類につき 320点
    • ロ 5種類以上 1,274点
  • 6 アミノ酸定性 350点
  • 7 脂肪酸分画 450点
  • 8 先天性代謝異常症検査 1,200点
    • 注 当該保険医療機関内において、当該検査を行った場合に患者1人につき月1回に限り算定する。

D010 特殊分析

  • (1) フェニール・アラニン又はヒスチジンを服用させ血清又は尿中のフェニール・アラニン又はヒスチジンの定量検査を行った場合は、それぞれ1回の測定につき「5」により算定し、使用した薬剤は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
  • (2) 「3」のチロシンは、酵素法による。
  • (3) 「4」の総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)は、酵素法による。
  • (4) 「8」の先天性代謝異常症検査は、臨床症状・検査所見・家族歴等から先天性有機酸代謝異常症等が強く疑われた患者に対し、ガスクロマトグラフィー・マススペクトロメトリー等を用いた有機酸及び脂肪酸等の分析、タンデムマスを用いた血中カルニチン分析又はムコ多糖体分画の定量検査等により、疾患の診断又は経過観察を行った場合に算定する。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料