医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(眼科学的検査)
D273 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)
48点
注
使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
48点
使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。