医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(脳波検査等)
D236-2 光トポグラフィー
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
D236-2 光トポグラフィー
- (1) 光トポグラフィーは以下のア又はイの場合に限り、各手術前に1回のみ算定できる。
- ア 言語野関連病変(側頭葉腫瘍等)又は正中病変における脳外科手術に当たり言語優位半球を同定する必要がある場合
- イ 難治性てんかんの外科的手術に当たりてんかん焦点計測を目的に行われた場合
- (2) 当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。