医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(眼科学的検査)

D257 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)

112点

使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。

D257 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)

  • (1) 散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙燈顕微鏡検査を行った場合には、検査の回数にかかわらず、1回に限り所定点数を算定する。
  • (2) 細隙燈を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
  • (3) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り区分番号「D273」により算定する。

D258 網膜電位図(ERG)

230点

D258 網膜電位図(ERG)

網膜電位図(ERG)は、前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能の場合又は眼底疾患の場合に限り、誘導数にかかわらず、所定点数により算定する。

D258-2 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)

500点

D258-2 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)

網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)は区分番号「D258」網膜電位図(ERG)では十分な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。

  • (1) 前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能な黄斑疾患が疑われる患者に対して診断を目的として行う場合(初回診断時1回、以降3月に1回に限る。)
  • (2) 黄斑ジストロフィーの診断を目的とした場合(初回診断時1回、以降3月に1回に限る。)
  • (3) 網膜手術の前後(それぞれ1回ずつに限る。)
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料