医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(眼科学的検査)

D259 精密視野検査(片側)

38点

D259 精密視野検査

  • (1) 精密視野検査は、中心視野計又は周辺視野計を用いて視野の測定を行った場合に、それぞれ所定点数により算定する。
  • (2) 河本氏暗点計による検査及び機器を使用しない検査は、基本診療料に含まれる。

D260 量的視野検査(片側)

  • 1 動的量的視野検査 195点
  • 2 静的量的視野検査 290点

D260 量的視野検査

量的視野検査には、全視野にわたって検査する場合のほか、例えば、中心視野を特に重点的に検査する量的中心視野検査等、視野の一定部位を限定して検査する場合があるが、2つ以上の部位にわたって当該検査を同時に実施した場合においても、本区分の所定点数のみを算定する。

D261 屈折検査

69点

D261 屈折検査

  • (1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。
  • (2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。
  • (3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方せんを交付した場合に限り併せて算定できる。

D262 調節検査

70点

D262 調節検査

  • (1) 調節検査は、近点計等による調節力の測定をいうものであり、両眼若しくは片眼又は検査方法(調節力検査及び調節時間検査等を含む。)の種類にかかわらず、所定点数により算定する。
  • (2) 負荷調節検査を行った場合であって、負荷の前後に調節検査を行った場合には、所定点数の100分の200の点数を限度として算定する。
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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料