医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(監視装置による諸検査)
D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)
- 1 1時間以内の場合 130点
- 2 1時間を超えた場合(1日につき) 260点
注
カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
D225 観血的動脈圧測定
- (1) 観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。
- (2) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
D225-2 非観血的連続血圧測定
非観血的連続血圧測定は、トノメトリー法により麻酔に伴って実施した場合に限り算定できるものとし、
また、観血的動脈圧測定と同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
D225-3 24時間自由行動下血圧測定
24時間自由行動下血圧測定は、日本循環器学会、日本心臓病学会及び日本高血圧学会の承認を得た「24時間血圧計の使用(ABPM)基準に関するガイドライン」に沿って行われた場合に、1月に1回に限り算定する。
D225-4 ヘッドアップティルト試験
- (1) ヘッドアップティルト試験は、患者を臥位から傾斜位の状態に起こし、傾斜位の状態に保ちながら、連続的に血圧、脈拍及び症状の推移等を測定及び観察する検査をいう。
なお、単に臥位及び立位又は座位時の血圧等を測定するだけのものは当該検査に該当しない。 - (2) 失神発作があり、他の原因が特定されずに神経調節性失神が疑われる患者に対して、医師が行った場合に限り算定する。
- (3) 使用する薬剤の費用は所定点数に含まれる。
- (4) 検査に伴い施行した心電図に係る費用は別に算定できない。
- (5) 診療録に、当該検査中に測定された指標等について記載すること。