医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料

(監視装置による諸検査)

D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)

  • 1 1時間以内の場合 130点
  • 2 1時間を超えた場合(1日につき) 260点

カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

D225 観血的動脈圧測定

  • (1) 観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。
  • (2) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

D225-2 非観血的連続血圧測定(1日につき)

100点

人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

D225-2 非観血的連続血圧測定

非観血的連続血圧測定は、トノメトリー法により麻酔に伴って実施した場合に限り算定できるものとし、
  また、観血的動脈圧測定と同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

D225-3 24時間自由行動下血圧測定

200点

D225-3 24時間自由行動下血圧測定

24時間自由行動下血圧測定は、日本循環器学会、日本心臓病学会及び日本高血圧学会の承認を得た「24時間血圧計の使用(ABPM)基準に関するガイドライン」に沿って行われた場合に、1月に1回に限り算定する。

D225-4 ヘッドアップティルト試験

980点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D225-4 ヘッドアップティルト試験

  • (1) ヘッドアップティルト試験は、患者を臥位から傾斜位の状態に起こし、傾斜位の状態に保ちながら、連続的に血圧、脈拍及び症状の推移等を測定及び観察する検査をいう。
      なお、単に臥位及び立位又は座位時の血圧等を測定するだけのものは当該検査に該当しない。
  • (2) 失神発作があり、他の原因が特定されずに神経調節性失神が疑われる患者に対して、医師が行った場合に限り算定する。
  • (3) 使用する薬剤の費用は所定点数に含まれる。
  • (4) 検査に伴い施行した心電図に係る費用は別に算定できない。
  • (5) 診療録に、当該検査中に測定された指標等について記載すること。

D226 中心静脈圧測定(1日につき)

  • 1 4回以下の場合 100点
  • 2 5回以上の場合 200点

カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

D226 中心静脈圧測定

  • (1) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
  • (2) 中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合(手術に関連して行う場合を除く。)は、区分番号「G005-2」の中心静脈注射用カテーテル挿入により算定する。
      この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

D227 頭蓋内圧持続測定

  • 1 1時間以内又は1時間につき 125点
  • 2 3時間を超えた場合(1日につき) 500点

D227 頭蓋内圧持続測定

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき)

100点

D228 深部体温計による深部体温測定

直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温の測定には該当しない。

D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末 梢 循環不全状態観察(1日につき)

100点

D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察

前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察と区分番号「D228」深部体温計による深部体温測定を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

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第2章 第3部 検査 もくじ

通則

第1節 検体検査料

通則

第1款 検体検査実施料

通則

尿・糞便等検査▼

血液学的検査▼

生化学的検査(Ⅰ)▼

生化学的検査(Ⅱ)▼

免疫学的検査▼

微生物学的検査▼

基本的検体検査実施料▼

第2款 検体検査判断料

第3節 生体検査料

通則

呼吸循環機能検査等▼

超音波検査等▼

監視装置による諸検査▼

脳波検査等▼

神経・筋検査▼

耳鼻咽喉科学的検査▼

眼科学的検査▼

皮膚科学的検査▼

臨床心理・神経心理検査▼

負荷試験等▼

ラジオアイソトープを用いた諸検査▼

内視鏡検査▼

第4節 診断穿刺・検体採取料▼

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料