医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(内視鏡検査)
(内視鏡検査)通則
- 1 超音波内視鏡検査を実施した場合は、所定点数に300点を加算する。
- 2 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
- 3 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
- 4 写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。