医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(脳波検査等)
D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)
- 1 体性感覚誘発電位 670点
- 2 視覚誘発電位 670点
- 3 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査 670点
- 注 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
- 4 聴性定常反応 800点
D236 脳誘発電位検査
- (1) 脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。
- (2) 脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査及び中間潜時反応聴力検査は、いずれの検査も「3」により算定するものであり、2種類以上行った場合であっても、1回のみ算定する。
- (3) 「3」と「4」を両方行った場合は、主たるもののみ算定する。