医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(神経・筋検査)
D240 神経・筋負荷テスト
- 1 テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む。) 130点
- 2 瞳孔薬物負荷テスト 130点
- 3 乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。) 200点
D240 神経・筋負荷テスト
- (1) 「1」のテンシロンテストについては、Edrophonium Chlorideを負荷して行う検査に伴う全ての検査(前後の観察及び精密眼圧測定を含む。)を含む。
- (2) 「2」の瞳孔薬物負荷テストは、ホルネル症候群又はアディー症候群について行った場合に、負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連として所定点数により算定する。
なお、使用した薬剤については、区分番号「D500」薬剤により算定する。
- (3) 「3」の乏血運動負荷テストについては、血中乳酸、焦性ブドウ酸、カリウム、P等の測定検査の費用及び採血料を含む。
D241 神経・筋検査判断料
注
神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
D242 尿水力学的検査
- 1 膀胱内圧測定 260点
- 2 尿道圧測定図 260点
- 3 尿流測定 205点
- 4 括約筋筋電図 310点
D242 尿水力学的検査
排尿筋圧測定の目的で、膀胱内圧測定と併せて直腸内圧を測定した場合には、区分番号「D242」尿水力学的検査の「1」膀胱内圧測定と区分番号「D233」直腸肛門機能検査の「1」1項目行った場合の所定点数を併せて算定する。
また、内圧流量検査の目的で、区分番頭「D242」に掲げる検査を複数行った場合には、それぞれの所定点数を算定する。