医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料
(免疫学的検査)
D011 免疫血液学的検査
- 1 ABO血液型、Rh(D)血液型 21点
- 2 Coombs試験
- イ 直接 30点
- ロ 間接 34点
- 3 Rh(その他の因子)血液型 160点
- 4 不規則抗体 167点
- 注 第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は同部第11款の各区分に掲げる性器手術のうち区分番号K898に掲げる帝王切開術等を行った場合に算定する。
- 5 ABO血液型関連糖転移酵素活性 200点
- 6 血小板関連IgG(PA-IgG) 210点
- 7 ABO血液型亜型 260点
- 8 抗血小板抗体 270点
D011 免疫血液学的検査
- (1) 「3」のRh(その他の因子)血液型については、同一検体による検査の場合は因子の種類及び数にかかわらず、所定点数を算定する。
- (2) 「4」の赤血球不規則抗体検査は、輸血歴又は妊娠歴のある患者に対し、第2章第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は区分番号「K877」子宮全摘術、「K879」子宮悪性腫瘍手術、「K889」子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)、「K898」帝王切開術又は「K912」子宮外妊娠手術が行われた場合に、手術の当日に算定する。
また、手術に際して輸血が行われた場合は、本検査又は区分番号「K920」輸血の「注6」に定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。
この場合、診療報酬明細書の摘要欄に輸血歴又は妊娠歴がある旨を記載する。 - (3) 「6」の血小板関連IgG(PA-IgG)は、特発性血小板減少性紫斑病の診断又は経過判定の目的で行った場合に算定する。
- (4)血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体 、血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体))
- ア 血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)又は血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)はヘパリン起因性血小板減少症の診断を目的として行った場合に算定する。
- イ 血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)又は血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)を行った場合には、区分番号「D006」出血・凝固検査の「20」血小板第4因子(PF )及び「D011」免疫血液学4的検査の「6」血小板関連IgG(PA-IgG)の所定点数を併せて算定する なお 判断料については 区分番号「D011」免疫血液学的検査に係る判断料のみを算定する。
- ウ 一連の検査で、血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)及び血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体IgG抗体 を測定した場合は 一方の点数のみを算定する。