医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料
(内視鏡検査)
D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)
1,000点
注
膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D318 尿管カテーテル法(両側)
尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を行った場合に算定できるもので、同時に行う区分番号「D317」膀胱尿道ファイバースコピー及び区分番号「D317-2」膀胱尿道鏡検査を含む。
なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。