医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第4節 診断穿刺・検体採取料
D419 その他の検体採取
- 1 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 180点
- 2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。) 180点
- 3 動脈血採取(1日につき) 50点
- 注 血液回路から採血した場合は算定しない。
- 4 前房水採取 350点
D419 その他の検体採取
- (1) 「1」の胃液・十二指腸液採取については、1回採取、分割採取にかかわらず、この項の所定点数により算定するものとし、ゾンデ挿入に伴いエックス線透視を行った場合においても、エックス線透視料は、別に算定しない。
- (2) 「2」の胸水・腹水採取の所定点数には、採取及び簡単な液検査(肉眼的性状観察、リバルタ反応、顕微鏡による細胞の数及び種類の検査)の費用が含まれる。
なお、塗抹染色顕微鏡検査を行った場合は、区分番号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により、血液化学検査を行った場合は、区分番号「D004」穿刺液・採取液検査の「18」その他により、細胞診検査を行った場合は、区分番号「N004」細胞診により算定する。 - (3) 「4」の前房水採取については、内眼炎等の診断を目的に前房水を採取した場合に算定する。
- (4) 人工腎臓、人工心肺等の回路から動脈血採取を行った場合の採血料は算定できない。